NPO法人
ハートセービングプロジェクト

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認定NPO法人とは?

~ハートセービングプロジェクトが認定NPOになりました~

平素よりハートセービングプロジェクトへご支援を賜りましてありがとうございます。 さて、平成27年4月27日からハートセービングプロジェクトは認定NPOとなりました。これも皆様からの多大なるご協力の賜物とこの場をお借りして御礼申し上げます。 今後はみなさまの寄付金が「寄付金控除」の対象となりますので、以下簡単にご説明を致します。なおご不明な点等ございましたらお近くの国税局「税務相談室」までお問い合わせいただけますようどうぞ宜しくお願い申し上げます。

寄付金控除のご案内

平成27年4月27日付でハートセービングプロジェクトは認定NPOとなりました。これによりご寄付いただいた個人・法人のみなさまは、寄付金控除等の税法上の優遇措置を受けることができます(所得税・法人税・相続税、お住まいの地域により個人住民税)。

控除の対象となる寄付の受付開始時期=

平成27年4月27日付のご寄付から控除対象となります。

控除の対象となるのは=

寄付金です。会費は控除対象とはなりません。

お振込みの際の注意点

(1)郵便振替用紙の場合
郵便振替用紙を利用される際、ご氏名は個人名あるいは法人名のいずれかのみをご記入ください。これは寄付金控除の対象を個人にされるか、法人にされるかを明記していただく必要があるためです。また、個人名の場合はお住まいのご住所を、法人名の場合は法人所在地をご記入ください。また、寄付金か会費かを明記くださいますようお願い申し上げます。ご入金の種類の記載がない場合、一律に寄付金としてお取扱いさせていただきます。税制上の優遇措置を受けるため、今後領収書にはご寄付者の住所を記載いたします。

<今後このようにご記入ください>

×

○○市○○町1-2-3
○○医院 院長 ○田○郎

○○市○○町4-5-6(お住まいご住所)
○田○郎

または

○○市○○町1-2-3(法人所在地)
○○医院

(2)銀行振り込みの場合
ハートセービングプロジェクトまでお電話、ファックスまたはメールにてお振込みいただいた旨と、寄付をいただきました個人名あるいは法人名のいずれかをお伝えください。合わせて個人名の場合はお住まいのご住所を、法人名の場合は法人所在地をお伝えください。また、寄付金か会費かを明記くださいますようお願い申し上げます。ご入金の種類の記載がない場合、一律に寄付金としてお取扱いさせていただきます。

領収書の発行時期と発送時期

個人の方の場合、寄付金の領収書が必要となるのは、例年2月15日から3月15日の確定申告の際です。寄付の期間は前年の1月1日から12月31日の合計額です。そのため、個人の方からの寄付は本年度より領収書は年数回発行とし、前年度分の領収書は遅くとも翌年の1月中旬にお手元に届くよう発送致します。個人の方からのご寄付で、着金後すぐに領収書が必要な場合は、事務局までお申し出いただけば発行致しますが、後日、確定申告時に再発行は出来かねますのでご了承ください。

領収書の再発行はできかねますのでご了承のほど何卒宜しくお願いいたします

平成27年4月27日以降の寄付金の領収書は、租税特別措置法第41条の18の2第1項及び同法第66条の11の2第2項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金に該当することを証明する書類となりますので、大切に保存していただけますようお願い申し上げます。

御転居の際にはご一報ください

領収書がきちんとお手元に届きますよう、御転居の際にはハートセービングプロジェクト事務局までご一報いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

寄付金が税金の控除の対象になります。
寄付金を税金の控除対象とするには2月15日から3月15日の間にお近くの税務署か国税局の電子申告システムの「E-Tax」で確定申告をする必要があります。年末調整では計算対象になっておりません。
寄付の対象期間は前年の1月1日から12月31日です。
ハートセービングプロジェクトからは確定申告時期に合わせて1月中旬に領収書を送付いたします。着金の度に領収書が御入用の際はご連絡ください。

個人の方の寄付控除のふたつの方法

税額控除と所得控除

2011年6月に施行された新寄付税制として、個人の場合認定NPOへの寄付による税額控除の方法が(1)税額控除(2)所得控除 のふたつから選べるようになりました。
計算方法が異なりますのでみなさまそれぞれの所得に合わせてご検討いただき、より有利な方法をお選びください。

(1)税額控除の計算方法

(年間の寄付金額―2000円)×40%=税額控除額A
これを実際の所得税の支払に当てはめますと
{総収入―所得控除額(給与所得控除+基礎控除)}×所得税率―税額控除額A=所得税となりますので、控除額が全額減税額となります。
注1)控除を受けられる寄付金額は年間総所得金額の40%が上限です。
注2)控除上限額は所得税額の25%です。
注3)税率をかけた後の税額から直接控除されますので、控除の効果は税率に影響されません。税率の低い方に有利です。

(2)所得控除の計算方法
年間の寄付金額―2000円=所得控除額B
これを実際の支払に当てはめますと
{総収入―所得控除額(給与所得控除+基礎控除+所得控除額B)}×所得税率=所得税
となります。
注1)控除を受けられる寄付金額は年間所得金額の40%が上限です。
注2)税率をかける前に控除されますので、控除の効果が個人の税率に影響します。高額所得の方に有利です。

個人の方の場合、(1)税額控除 または(2)所得控除 のいずれかを選んで税額控除の申請ができます。

個人の方の場合の税額控除と所得控除の違い

所得税の還付の例を見ていただき、みなさまに有利な方法をお選びいただいて確定申告していただければと存じます。
<所得税還付額の例>

所得金額(所得税率) 寄付金額 還付金額
税額控除の場合 所得控除の場合
300万円(10%) 10万円 39,200円 9,800円
600万円(20%) 39,200円 19,600円
2,000万円(40%) 39,200円 39,200円

お住まいの地域により個人住民税の寄付金税額控除も受けられます

お住まいの地域により、前記の確定申告をすると、所得税の寄付金控除とともに個人住民税の寄付控除の両方を受けることができます。
なお、条例等の改正により変更となる場合がありますので、最新の状況は各地方自治体にお問い合わせください。

確定申告の方法

給与所得者の方にとっては「はじめて」かもしれませんが、ぜひおすすめします!
確定申告は例年2月15日から3月15日のあいだに税務署で受け付けています。
申告の対象となる期間は前年の1月1日から12月31日の分です。
ハートセービングプロジェクトでは、期中に領収書をお送りしてしまうと確定申告までに紛失されても再発行できないため、確定申告に合わせて1月中旬にお手元に届くよう発送予定です。

以下、確定申告の手順をご説明します。

(1)お近くの税務署で確定申告書を入手するか、国税庁のウェブサイト「E-Tax」に登録をします。
(2)必要書類は
A.お勤め先の源泉徴収票と
B.寄付金控除対象の領収書
C.認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書
です。源泉徴収票はお勤め先の人事総務等へ申請すれば入手可能です。認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書は確定申告書と共に税務署で入手するか、国税庁のホームページ内の「確定申告に関する手引き等」の中の「認定NPO法人等寄附控除を受けられる方へ」というページから入手可能です。
(3)確定申告書に、所得額、基礎控除額、保険金支払い料など、勤務先が発行する「源泉徴収票」のとおりに記載してゆきます。そのあと、各種控除を記載する欄がありますので、控除の枠「寄付金控除」の欄に「その年に認定NPO法人に寄付した金額―2000円」を記載します。
(4)確定申告書の「提出書類の貼り付け箇所」に、源泉徴収票とハートセービングプロジェクト発行の領収書を貼付ください。

なお、税務署には無料相談窓口が確定申告期間前に設置されており、休日等でも相談を受け付けている場所もありますので、ご不明な点があればご相談ください。 確定申告は、税務署に出向かなくてもインターネットのサービスもしくは書類を作成して郵送で済ますこともできます。

法人様からのご寄付の控除方法

法人のみなさまからのご寄付は、法人税の算定において、認定NPO法人等に対する寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金と同様に取り扱われ、一般の寄付金とは別枠で寄付金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか金額の範囲内で損金に算入されます。

<特別損金算入限度額>

(資本金×0.25%+所得金額×5%)× 1/2

注1)認定NPO法人に対する寄付金は、特定公益増進法人または特定地域雇用会社に対する寄付金と合わせて、まず特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。また、これらの合計額が特別算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄付金と合わせて、一般寄付金の損金限度額の範囲内で損金算入が認められます。
注2)「領収書」の宛名は、ご寄付をいただいた際にお知らせいただいた法人名となります。 詳しくはご担当の税理士様、会計士様にお尋ねください。

領収書の発行

年に数回まとめて発行する予定でおりますが、お急ぎで必要な場合はご送金後にご一報いただければ対応させていただきます。